2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
昨年から本年にかけて、災害対策基本法など各種の重要な災害法制が改正されるとともに、防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策に続き、今年度からは、新たに、流域治水やインフラ老朽化対策の加速、線状降水帯の予測精度向上など様々な施策が盛り込まれた五か年加速化対策がスタートをいたしました。 これらは公明党が強く要請したことであり、高く評価したいと思います。
昨年から本年にかけて、災害対策基本法など各種の重要な災害法制が改正されるとともに、防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策に続き、今年度からは、新たに、流域治水やインフラ老朽化対策の加速、線状降水帯の予測精度向上など様々な施策が盛り込まれた五か年加速化対策がスタートをいたしました。 これらは公明党が強く要請したことであり、高く評価したいと思います。
災害法制につきましては、まず、災害関係法令を包括した基本法であります災害対策基本法、こちらを中心といたしまして、災害予防から災害応急対策、復旧復興までの各フェーズに応じて、いろいろな法律が定められているところでございます。
○小此木国務大臣 何も、自助、共助、公助というのはそれぞれで独立しているものではなくて、やはりそれが組み合わさってそれぞれ思ったところを発信をしていくという中で、私、先ほど申し上げたのは、他の災害法制も含め、どのような対応が可能か、これからも、これからもというか、常に研究し続けるということが大切だと思います。
○大口委員 災害時における高齢者や障害者等に対する福祉的支援については、DWAT、災害派遣福祉チームを始めとする専門職やボランティア、NPO法人など、重要な役割を担っていますが、災害法制における位置づけは明確ではありません。 災害救助法等の災害法制において福祉支援活動を明確に位置づけることなどにより、政府として福祉的支援に取り組むべきではないかと考えますが、大臣にお伺いします。
コロナ禍を踏まえた防災対策、被災者支援対策、災害法制の見直しについてお尋ねがありました。 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、分散避難の呼びかけ、可能な限り多くの避難所の開設、避難所の衛生管理、市町村による被災家屋からの土砂出しの支援などの対策を実施しています。
あわせて、近年の災害の教訓等を踏まえて災害法制や制度を見直し、我が国の防災、減災、復興政策を抜本的に強化すべきです。 例えば、現状では、同じ半壊と認定されても大規模半壊に至らない場合、支援を受けられず、半壊世帯に対する支援が十分でないという課題がありました。今般、被災者生活再建法を改正して半壊世帯の支援対象を拡充することは評価をいたします。
これは議員間でまたしっかり議論をしなければいけない話であるというふうに思いますが、その前提として改めて確認をさせていただきたいんですけど、仮に恒久法を作った場合どういう災害が対象となるかということも範囲になると思いますが、それとはまた離れて、まず一般論として聞きたいのは、いろんな災害法制があると思います。
このため、災害法制につきましては、これまでに発生した各種の災害等も踏まえ各種の法令が制定されてきた面もあり、災害法制が多岐にわたることは否めないものの、おのおのの法令によりきめ細やかな対応を定めることは必要と我々も認識をいたしております。
○大臣政務官(佐々木さやか君) 多様化する社会の法的需要に応えて様々な分野で活躍できる法曹の養成は重要でありまして、法科大学院には、委員御指摘の災害法制を始め、社会の様々な分野に対応できる、特色ある教育活動を展開することが期待されていると考えております。
災害が今非常に多発している中にあって、この法科大学院において災害法制を教え、学ぶということも非常に重要であると思います。さらに、それがいろいろなケースに応じた、事情に寄り添った法曹を育成するという意味合いでも重要であるというふうに考えております。 この点に関しまして、文部科学省の見解をお伺いしたいと思います。
私が申し上げるまでもなく、この災害救助法は南海地震を契機として昭和二十二年に作られたものでございますが、その後、伊勢湾台風を機に災害対策基本法も制定されまして今日に至る災害法制の骨格ができたわけでございますが、制定当時と比べ、明らかに災害の規模が大きく、多様化、複雑化し、災害が頻発するようになっている現代において、七十年以上前にできた法律では対処し切れない問題や課題といったものが多々ございます。
私は、災害法制というのは、私自身もかかわった被災者生活再建支援法があり、災害弔慰金法があり、また、災害基本法があるとか、それぞれがばらばらにできたという出自があるので、一遍にまとめるというのは大変だけれども、少なくともこの災害救助法の見直しはぜひ始めていただきたい。
そうしたことに加えて財政支援をせい、こういう御指摘だと思いますが、被災をした施設、その職員を人的に支援することを、自治体あるいは関係団体と連携をして、応援可能な職員を被災地に派遣するといった取り組みは当然行っているわけであって、それから、被災した介護施設の復旧を一日でも早くという観点から、災害復旧に要する費用についても社会福祉施設等災害復旧費による財政支援を行っているわけで、今後とも、災害法制を所管
しかし、私は、それが果たして必要なのかどうか、前のこの質疑でも申し上げましたけれども、現行の災害法制で十分対応できるのではないかというふうに考えております。と同時に、必要でないというだけではなくて、下手にこの緊急事態条項を設けることによって、かえってマイナス面、危険な面もあるのではないかというふうにも考えております。きょうは、その観点から幾つか防災担当大臣に伺いたいと思います。
○階委員 質問をかえますけれども、現在の災害法制の中で重要なことは、やはり平時から準備を怠らないようにするということが確保されているかどうかだと思っております。 これは、今回、ハザードマップを根拠に現場がちゃんと考えて訓練をされた非常にいいやり方だったと思います。こういうモデルケースがあるわけですから、むしろそういう方向性でやるべきではないか。
実際起こったときに、慌てて、災害法制ってどうだったっけなとマニュアルを見ながらやるんですね。しかし、そのやっている職員の皆さんも大変な被害を受けていて、大変な負担をかけている。そこを何とかしなければいけないなと。
確かに、東日本大震災では、行政による初動対応のおくれが指摘された事例が少なくない、しかし、その原因は、行政による事前の防災計画策定、避難などの訓練、法制度の理解といった備えの不十分さにあると言われている、日本の災害法制は既に法律で十分に整備されている、国家緊急権は、災害対策を理由としてもその必要性を見出すことはできない。 この批判に、総理はどう答えますか。
例えばその一つの例は、有事法制でも災害法制でも何でもそうなんですけれども、今までの法制は何かがあると市町村が必ず動くという前提になっているんです。市町村からいろんな情報が上がって、県に上がって国に上がってきて、それで動くという体系になっているんです。 ところが、今回の津波の中で、これは福島もそうなんですが、何が起こったかというと、被災自治体自体が被災しているわけです。
私から見ましても、災害対策基本法、災害救助法、災害弔慰金法、生活再建支援法、災害法制はその時々の災害を契機に実は作られてきたと。だから、こういった法律は、災害を防いで被災者を救済する目的を持ったものでありますけれども、結果としては、発生したそういった災害の被害を、尺度をベースにしまして、その都度後追いする形で法律を作ってきたというのが実態ではないかと思うんですね。
次に、災害法制全体の問題なんですけれども、室崎先生もおっしゃっていたことと重なるんですが、日本の災害関連法制というのは、災害が起きるたびに新たな法制度ができて継ぎはぎ状になっています。災害対策基本法、災害救助法、弔慰金法、それから生活再建支援法など、その時々、災害を契機に作られてきたという経緯があります。
それで、私、お聞きしたいのは、非常に災害弱者の方に視点を置かれているということを感じるんですけれども、私が思うのは、どういうんでしょうかね、磯辺参考人が書いておられることで、特に日本の災害法制というのを、あるいは災害対策基本法、災害救助法、災害弔慰金法などパッチワークだとして、しかも防災対策や短期的な救援しか考えていない、中長期的な法制度が必要だということを述べておられるんですけれども、これはある面
室崎先生も指摘されておられましたけれども、やはり災害法制を全体を体系化していくという視点が今後求められるんじゃないかなと思います。その形はどういうふうになるのかというのは、私はちょっと法律の専門家ではないので分からないんですが、やはり全体を見通した視点というのはとても必要だと思っています。
それ以前には、基本的には、水害があれば水防法、何があればという形で、個別の災害が起きれば個別の対応をするということで、いわゆるシングルハザードアプローチ、こういうような考え方に基づいて日本の災害法制というものがつくられている、それを統合するような形でこの災害対策基本法という法律が存在しているということなんだろうというふうに思います。
盛りだくさんの中身で、災害法制としては久しぶりの大型改正だというふうに思います。 その中で、大臣が最後におっしゃった、復興の枠組みをあらかじめ用意しておくという点についてなんですが、今回は、災対法の中に入れるのではなくて、復興法制として単独法でおつくりになったということでございますが、なぜ単独法制定にしたのかという、その理由について伺えればと思います。
私は、十年ほど前に総務省消防庁の防災課長をさせていただきまして、その際に、日本の災害法制の歴史を勉強させていただく機会がございました。 お手元に資料をお配りさせていただいておりますが、日本の重要な災害法制というのは、大きな災害がある都度、制度がつくられてきた、そういう歴史がございます。ある意味で後追いの制度改正の歴史だということでございます。
現行の災害法制においては、被災者の応急救助を目的とする災害救助法に基づき、現物支給を原則として被災者支援が実施をされています。また、被災者に対する見舞金的なものとして、被災者生活再建支援法による現金支給なども実施されています。
まず、消費者庁には個人情報提供の要件の明確化を図る観点から、内閣府には災害時要援護者対策と災害法制の在り方の観点から、総務省には地方自治体による個人情報の適正な提供と住民自治推進の観点から、厚生労働省には高齢者等の支援活動を行うNPO等との協働を図る観点から、それぞれお答えをいただきたいと思います。
東日本大震災復興特別委員会はもちろん、災害法制を多く所管する厚生労働委員会も閉会中審査をするべきです。 全会一致で成立した子ども・被災者支援法の基本方針が閉会中に決まってしまう可能性も高いです。厚生労働省としても、子ども・被災者支援法に基づく施策をきちんと復興庁に上げなければなりません。